所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを登記します
わたしたちのよく取扱させていただいている建物登記が、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記があります。建物の新築登記、建物表題登記といいます。またそれとは反対の意味合いとして、建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。既登記の建物の物理的状況又は利用形態が変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させる登記を建物表題変更登記といいます。
建物登記のいろいろ
建物表題登記(新築登記)のご相談
建物表題登記(たてものひょうだいとうき)とは、建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。
- 建物の新築建物を新築したとき
- 新築購入にも必要建売住宅を購入したときも必要
建物表題変更登記のご相談
建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)といいます。建物を増築、または一部取り壊したことによって床面積に変更が生じたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置や車庫などの附属建物を建築した際などにもこの登記が必要です。建物の物理的な状況に変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。
- 建物の材質の変更建物の屋根の材質を変更したりしたとき
- 建物の増築2階建てにしたときや母屋を設けたときや増築したとき
建物滅失登記のご相談
建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記(たてものめっしつとうき)といいます。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。
- 建物を取壊した建物の取壊しをされたとき
- 天災などで焼失天災などで建物が消失してしまったとき