土地の「物理的状況」をあきらかにする登記です
「表示(表題)に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、たとえば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記でです。
これらの登記は「土地家屋調査士」がこれを扱います。土地の払い下げを受けたときや家を新築したときを例にとると、これらの位置、形状、面積などを調査、測量して登記をすることにより、新たに表題部だけの登記簿が作成され、その不動産がどのようなものであるかが明確になります。表題部に関する登記を「表示に関する登記」といい、この部分を担当するのが土地家屋調査士です。
土地登記のいろいろ
土地表題登記のご相談
土地表題登記(とちひょうだいとうき)とはまだ登記されていない土地について初めて登記することをいいます。不動産登記簿の表題部と呼ばれる不動産の現状を表示する欄に、所在、地番、地目、地積が記載されます。
- 払い下げ官有地の払い下げを受けたときなど
- 新規の表示登記新たに土地の表示が必要なとき
土地分筆登記のご相談
土地分筆登記(とちぶんぴつとうき)とは、登記記録上1つの土地を数筆の土地に分割する登記のことです。一筆の一部を分割して売買などの有効活用をしたい、相続によって分割することになったなど土地を有効利用するために色々な状況で土地の分筆登記は必要になります。
- 親から相続した土地相続した土地を兄弟などの相続人ごとに分けたいとき
- 土地の売買を考えている土地の一部を売りたいとき
土地合筆登記のご相談
土地合筆登記(とちごうひつ)とは、土地分筆登記の反対で、複数の土地を1つにまとめる登記です。土地合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となりますので、一度ご相談ください。
- 土地分筆の前提に相続における遺産分割による分筆の前提に合筆が必要なとき
- 管理上の不便さを解消隣り合った土地の筆数が多く、管理上のデメリットがあるとき
土地地積更正登記のご相談
登記記録の面積が実測面積と異なる場合に、登記記録の面積を実際の正しい面積に変える登記のことを地積更正登記(ちせきこうせいとうき)といいます。分筆登記を行う際に、地積更正登記を同時に行わなければならない場合があります。地積更正登記を行うと、次年度から登記後の地積により固定資産税課税や都市計画税が課税されます。法務局へ地積更正登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点に境界標の設置する必要があります。
- 面積の相違から固定資産税の払いすぎ登記記録より実測の面積が大きくて、固定資産税を払いすぎていたとき
土地地目変更登記のご相談
土地の利用目的を変えたいとき、土地の用途が変更したときに、現状の地目に変更する登記のことを地目変更登記(ちもくへんこうとうき)といいます。どのような地目にするかは規則で決められており、土地の主な利用目的に応じて次の23種類に分類されています。田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、農地を農地以外の土地に変更したり売却などをするときは、農地法の規定により、農業委員会への届出や許可が必要になります。
- もともと田畑の地目に家を新築する田畑に家を建てたいとき
- 土地の用途を変える山林だった場所を駐車場にしたいとき